高次脳機能障害と画像②

前回の記事で書いた通り、高次脳機能障害の認定において、画像所見はとても重要な意味を持ちます。

通常は、主治医の先生に判断していただくことが多いですが、そのほかに、脳外科や神経内科、放射線科、精神科の先生に読影をお願いすることもあります。

 

今回お願いしたのは、いずれも10年ほどのキャリアがあるドクターで、一人は脳外科が専門、もう一人は救急が専門の先生でした。

 

パソコンに取り込んだ画像を異なる撮影時期ごとに横に並べて、同じ部位ごとに見比べていく、その作業を繰り返します。

1枚ではわからない脳の状況も、比べてみることでその変化が確認できます。特に、事故直後の脳の腫れとそれが時間とともに引いていき、脳が収縮していく様子は、びまん性軸索損傷の判断にも大きな要素となるので、注意深く検討してもらいました。

その他にも、くも膜下出血や硬膜外血腫などの出血痕も指摘してもらい、改めて事故の重大さを確認できました。

 

このような手続きを経て、意見書を作成してもらうことになります。

 

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高次脳機能障害と画像①

高次脳機能障害の認定に、画像所見はとても重要な意味を持ちます。

自賠責保険での後遺障害等級認定も含め、高次脳機能障害と認められるには、以下の3点が必要とされています。

・事故後の意識障害の有無。意識障害がある場合はその程度と障害回復までの期間。

・CTやMRIなどの画像上何らかの異常所見があるかどうか。

・事故後の行動の変化(易怒性が増す、計算ができなくなる、方向が分からなくなるなど)の有無。

このうち、画像所見については、脳外科や神経内科、精神科の医師に画像を確認してもらい、その異常個所をチェックしてもらうことになります。

 

ここで大切なことは、画像は(特にびまん性軸索損傷の場合は)、時期をずらして複数回撮影する必要があるということです。

たとえば、事故で頭部を強打した場合、通常は脳が腫れるため、脳と頭蓋骨との間はほとんど隙間がなくなります。

その後、時間を経ると、脳の大きさが元に戻っていくことになりますが、事故の影響で脳の神経等を損傷した場合、その部分が死んでしまうため、元の大きさに比べその分縮むことになります(脳室は逆に拡大します)。

このような変化を見ることで、脳へのダメージを間接的に図ることができるわけです。

ただし、事故後しばらくして脳室が拡大(脳が縮小)しているからといって、それだけで脳へのダメージが確認できるわけではありません。

なぜならば、脳の大きさには個人差があるからです。

一般的な人に比べれば脳の大きさが小さくなっていたとしても、それは個人差の範囲であることも多く、それだけでは決め手にならないこともあります。

左右差があれば別ですが、全体的に脳萎縮が進んでいる場合には、年齢的なものもあって判断が難しいのです。

そうすると、脳が事故前の大きさと同じかどうかが分かれば一番いいわけですが、さすがに事故直前にMRI画像を撮っている人は少ないため、最後は他の所見(くも膜下出血や硬膜外血腫など)と合わせて判断することになります。

その場合も、出血痕は時間とともに消失することが多いので、時期をずらして画像を撮影し、それを見比べることが重要になります。

※もちろん、脳挫傷など、脳の一部が明らかに傷ついているといった局在性の傷害であればその1枚の画像でも十分であることもあります。しかし、それはまれなことですし、そもそもそれほどのお怪我であれば、高次脳機能障害の認定に困難は少ないと思います。

 

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高次脳機能障害の種類

高次脳機能障害の種類分けはいくつかありますが、脳の損傷状況に応じて大きく2種類に分けられます。

一つは、局在性脳損傷といって、脳の一部が直接損傷を負ってしまった場合です。通常は脳挫傷などの診断名がつくものです。

この場合は、画像上も明らかに脳の損傷が確認されるため、交通事故の賠償においてもそれほど問題になることはありません。

 

もう一つの損傷は、びまん性の損傷であり、脳が強い衝撃により揺れたりねじれたりすることにより、その全体あるいは一部の脳神経が損傷を受けた場合で、びまん性軸索損傷などと言われています。

このびまん性軸索損傷は神経の損傷であり、現在のCTやMRIではその損傷を直接確認することが困難であると言われています。

そのため、従来は、事故後性格が変わるなどの変化があっても、障害が生じていることを見逃されやすく、大きな問題となりました。

現在では、MRAやPET、拡散テンソルMRIなど新しい技術によってびまん性軸索損傷においても画像所見を確認しようとする試みがなされていますが、いまだ技術的に確立されるまでには至っていません。

そのため、びまん性軸索損傷の場合には、他の画像所見(出血痕や脳の委縮の程度)や、意識障害の期間や程度など、いくつかの判断要素を組み合わせて判断する必要があります。

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事前認定と被害者請求

後遺障害認定手続きについて

交通事故によって、後遺症が残った場合、自賠責保険へ、その症状が後遺障害として賠償の対象になるのかどうか、また対象となる場合どの程度の後遺障害であるのかを確認することができます。

この手続きを一般的に、後遺障害等級認定手続と言います。

等級は、重い方から1級、もっとも軽い等級で14級となっています。

自賠責保険によって等級が認定されれば、特殊なケースを除き、相手方保険会社もその等級を前提に示談の話を進めてくれます。

その手続の進め方に2つの方法があります。

一つは、事前認定手続を利用する方法、もう一つは、被害者請求を行う方法です。

事前認定手続は、被害者の方が症状固定後、主治医に後遺障害診断書を書いてもらいますが、それを相手方の保険会社に提出するだけで手続きは完了です。

あとは、相手方の保険会社が資料等をそろえて自賠責へ申請してくれますので、余計な手間や労力はかかりません。

自賠責の審査が終われば、また相手方保険会社から後遺障害の(事前)認定結果が通知されます。

事故にあわれたほとんどの方がこの手続きを利用されていると思います。

 

一方、被害者請求は、被害者の方が直接(とはいっても、資料の提出先は相手方加入の自賠責保険会社ですが)自賠責保険に後遺障害等級の認定を申請するものです。

こちらは、被害者自身が資料を集める必要がありますので、時間や手間、場合によってはお金もかかります。

その代り、被害者の方自身が直接、自賠責保険へ怪我や後遺症についての意見を述べることができます。

 

どちらにもメリット・デメリットがありますので、両者の違いをよく検討していただく必要があります。

 

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ブログ始めました

はじめまして。あかつき総合法律事務所、弁護士の冨永と申します。

弁護士になってから早7年目となりました。

その間、多くの交通事故案件を担当してきましたが、ほとんどの方が初めての経験であり、大きな不安を抱えて事務所へ相談に来られるかたが大半でした。

治療費はいつまで払ってもらえるのか、休業補償はしてもらえるのか、示談の手続はどう進んでいくのか、保険会社の提示してきた金額で示談してもいいのか、など皆さん切実な思いで聞きにこられます。

そのようなご不安が少しでもなくなればと思い、このブログでは実際の交通事故事件で必要な知識や考え方を紹介していきたいと思います。

 

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初回の交通事故相談は無料となっておりますので、お気軽にご相談いただければと思います。

 

 

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