高次脳機能障害の等級認定ってどうやって決まりますか?

●高次脳機能障害と後遺障害等級認定
高次脳機能障害とは、意思疎通能力、問題解決能力、作業負荷に対する持続力・持久力及び社会行動能力の4つの能力について、
@「できない」
A「困難が著しく大きい」
B「困難はあるが、かなりの援助があればできる」
C「困難はあるが、多少の援助があればできる」
D「困難はあるが概ね自力でできる」
E「多少の困難はあるが概ね自力でできる」
の6段階についての判定結果を踏まえて障害等級(第3,5,7,9,12,14級)を認定します。
ただし、重篤な高次脳機能障害のため、食事・入浴・用便・更衣等に介護を要する場合には、常時または随時の介護の程度により障害等級を認定します(第1,2級)

なお、以下の点を考慮して、高次脳機能障害の有無や程度が判断されます。
1. 意識障害の有無と程度
受傷直後の急性期において重篤な意識障害(6時間以上の意識障害)があるか。
2. 画像所見
受傷直後の急性期において脳内に点状出血が画像上確認できるか。
受傷直後からの画像と慢性期(受傷後3カ月程度経過)の画像を比べて脳質や脳溝の拡大があるか。
3. 事故との因果関係
記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害等の症状は、脳外傷以外の原因で発症することがある。
そのため、交通事故以外の要因によって発症したものでないことが必要。
4. 具体的な症状
高次脳機能障害の主要な症状」の項目を参照。
診察医が作成する「診察医による具体的な所見」、「頭部外傷後の意識障害についての所見」や被害者の家族、介護者などが作成する「日常生活状況報告」等によって把握する。


交通事故の慰謝料請求・後遺症認定 あかつき総合法律事務所

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