高次脳機能障害と診断されたら、なにを請求できますか?

受け取ることの出来る保険金は、大きく分けて、
@事故により怪我をされた場合と、
A亡くなられた場合とで異なります。

また、事故で怪我をされた場合でも、
ア 治癒した場合と、イ 後遺症が残った場合で請求出来るものが変ります。

ご自身のケースに合わせてご確認下さい。

○事故で怪我を負った場合
・慰謝料(入通院分):事故により入院や通院など、治療を余儀なくされたことについての賠償です。
 怪我の程度と入院・通院期間に応じて金額が決まります。 詳しくはこちらをご覧下さい>

・休業損害:事故が原因で仕事を休んだ場合に、その減収分を補償するものです。
 サラリーマンの方が有給休暇を取って治療した場合でも補償されます。

・治療関係費:病院での診察や検査費用など、治療に必要な実費です。
 ケースによっては、整骨院などの費用も出ることがあります。

・入院雑費:テレビカードなど、入院した場合に必要となる費用です。入院1日あたり幾らと、
  実際に使った金額ではなく、定額が支払われることがほとんどです。

・交通費:事故に遭われた方が病院等へ行くための交通費です。

・付添い看護費:家族の方が付添い看護をされた場合に認められます。
 ただし、実際に病室や自宅で付添をされても、付添による看護の必要性がなければ、
 看護費は認められません。

○事故で怪我を負い、さらに後遺症が残った場合
上記に加えて

・慰謝料(後遺症分):事故により、後遺症が残った場合に、その精神的苦痛に対する補償です。
 認定された後遺症等級に応じて金額が決まります。 詳しくはこちらをご覧下さい>

・逸失利益:事故により生じる将来の減収を補償するものです。
 後遺症等級ごとに、労働能力の喪失率が定められており、失われた労働能力分につき、
 補償を受けることができます。

・将来の介護費:事故により、寝たきりや高次脳機能障害などになった場合に、
  家族の方の介護の負担を金銭に評価して補償がなれさます。

・家屋改装費:スロープの設置など、家屋の改造が必要な場合に支払われます。

・器具・装具購入費:車椅子や義足などの購入費用です。

○死亡事故
・慰謝料(死亡につき):事故で亡くなられた方の精神的苦痛に対する補償です。
 事故から入院が続いていた場合には、入院に対する慰謝料も支払われます。

・葬儀関連費:葬儀に必要な費用です。

・休業損害:怪我と同じです。

・逸失利益:怪我と同じです。

・治療関係費:怪我と同じです。

・入院雑費:怪我と同じです。

・交通費:怪我と同じです。

・付添看護費:怪我と同じです。

○その他
・弁護士費用:弁護士に依頼して訴訟をすることになった場合、
  裁判所に認められた金額の10%程度が、弁護士費用として加算されることがあります。


交通事故の慰謝料請求・後遺症認定 あかつき総合法律事務所

大阪市北区梅田1丁目11-4 大阪駅前第4ビル10階1005号室

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