事前認定と被害者請求

後遺障害認定手続きについて

交通事故によって、後遺症が残った場合、自賠責保険へ、その症状が後遺障害として賠償の対象になるのかどうか、また対象となる場合どの程度の後遺障害であるのかを確認することができます。

この手続きを一般的に、後遺障害等級認定手続と言います。

等級は、重い方から1級、もっとも軽い等級で14級となっています。

自賠責保険によって等級が認定されれば、特殊なケースを除き、相手方保険会社もその等級を前提に示談の話を進めてくれます。

その手続の進め方に2つの方法があります。

一つは、事前認定手続を利用する方法、もう一つは、被害者請求を行う方法です。

事前認定手続は、被害者の方が症状固定後、主治医に後遺障害診断書を書いてもらいますが、それを相手方の保険会社に提出するだけで手続きは完了です。

あとは、相手方の保険会社が資料等をそろえて自賠責へ申請してくれますので、余計な手間や労力はかかりません。

自賠責の審査が終われば、また相手方保険会社から後遺障害の(事前)認定結果が通知されます。

事故にあわれたほとんどの方がこの手続きを利用されていると思います。

 

一方、被害者請求は、被害者の方が直接(とはいっても、資料の提出先は相手方加入の自賠責保険会社ですが)自賠責保険に後遺障害等級の認定を申請するものです。

こちらは、被害者自身が資料を集める必要がありますので、時間や手間、場合によってはお金もかかります。

その代り、被害者の方自身が直接、自賠責保険へ怪我や後遺症についての意見を述べることができます。

 

どちらにもメリット・デメリットがありますので、両者の違いをよく検討していただく必要があります。

 

カテゴリー: 後遺障害認定手続